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MRのためのよくわかる○○○

Vol.5:「軽減税率導入の話」

みなさん、明けましておめでとうございます。特派員のT.T.です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、昨年の年末に与党自民党・公明党から平成27年度版の税制改正大綱が公表されました。この中で消費税10%増税時に軽減税率導入の方針を示しました。軽減税率とは食料品など生活必需品に対する消費税率を引き下げる制度の事です。

医療費は非課税であり、患者さんは消費税を支払う必要がないので軽減税率はあまり関係ありません。しかし医療機関や薬局はものを買うにも、医薬品を買うにも消費税を支払います。医療機関は消費税を払いますが、患者さんから消費税を受け取れないので、その差額分は医療機関の持ち出しになるのです。ある程度は診療報酬等でカバーされてはいますが、医療機関側から見ると完全ではないようです。軽減税率が導入されれば、医療分野での税率軽減も考えられるため、持ち出しの解消が期待できるのです。

一方で、消費税の増税分は社会保障の財源となるため、軽減税率の導入で消費税収が減る事は、社会保障の一部である医療費の財源にも影響を与えることになります。実際、今年実施される介護報酬改定は、消費税の増税が延期されたことを受け、厳しい内容になりそうです。

軽減税率はくすりと同じでメリットもあればデメリットもあるのですね。

執筆:日本CSO協会 特派員T.T.

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