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Vol.27:「地域医療連携推進法人とは?」

皆さん、こんにちは。特派員H.T.です。
皆さんは、病院の医師との面談の際、「地域医療連携推進法人」の話題が出たことがありませんか? 医療法の改正により2017年4月から設立が認められるようになる「地域医療連携推進法人」について、最新の話題を一緒に見ていきましょう。

地域医療連携推進法人とは、地域の2次医療圏の範囲内の複数の医療法人が参画して作る新しい法人のことです。「地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、病院等に係る業務の連携を推進する」ことを目的として設立されます。
注 厚生労働省 改正医療法(地域医療連携推進法人制度の創設及び医療法人制度の見直し):http://www.mhlw.go.jp/topics/2016/01/dl/tp0115-1-03-02p.pdf

地域医療連携推進法人ができることは、主に以下の2点です。
1. 病院等相互間の機能の分担及び業務の連携の推進(介護事業等も含めた連携を加えることができるようになります)
2. 医療従事者の研修、医薬品等の供給、資金貸付等の医療連携推進業務(一定の要件により介護サービス等を行う事業者に対する出資が可能になります)

これらは、地域医療と地域包括ケアの充実という大きな流れの中での政策であることは言うまでもありません。また、2025年に向けて病床数の調整・削減と病床機能の転換を進めている厚生労働省や各都道府県は、今回の地域医療連携推進法人の設立で、病床の融通を行い、各都道府県の地域医療構想や次の第7次医療計画の実現を急ぎたいものとも考えられます。

一方、製薬業界や私たちMRは医療の方向性を理解するとともに、「地域医療連携推進法人による医薬品の共同購入」への対応も必要になってきます。

地域医療連携推進法人の設立に既に動いている医療法人は、医薬品や医療機器の採用品目の選定を検討しています。地域医療連携推進法人は、単にバイイングパワーが強くなるだけでなく、地域において効率が良く質の高い医療を提供する体制を整備することが求められているため、医薬品、特に同種同効品を整理していくと考えられます。

地域医療連携推進法人が設立されれば、納品される医薬品の種類があまりにも多くなることが予想されるため、今の時点で病院薬剤師が削除したい医薬品の処方医と処方状況を話し合い、医薬品を整理する動きも見られます。

その結果、地域医療連携推進法人で自社医薬品が採用されれば、その地域でのシェアを一気に伸ばすことができますが、逆に削除されれば一気にシェアを失うことになります。この動きを想定し、ある後発医薬品メーカーが地域医療連携推進法人の後発医薬品の取引を一手に引き受けたという話もあります。

一方で、「2次医療圏内」と対象範囲が指定されることから、スケールメリットが出ない地域の医療法人では、地域医療連携推進法人の設立に消極的な動きを見せるところもあります。

皆さんの担当エリアがどのような方向で動いているか、ぜひ情報収集をされてみてはいかがでしょうか。

執筆:日本CSO協会 特派員H.T.

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