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Vol.31:「セルフメディケーション税制」

日本CSO協会のWebサイトにご来訪いただき、ありがとうございます。
今月はH.K.が「セルフメディケーション税制」についてお伝えします。

近年の医療費の動向ですが、国民医療費の上昇率が国内総生産額や国民所得の上昇率を上回っています。医療費そのものが国の財政や国民の可処分所得を圧迫している状況にあることは、皆様ご承知のことかと思います。

そこで政府は、軽い体調不良に対しては市販薬で「自身が手当て」することを推進し、国民のQOL改善と医療費の適正化を図ることを目的として、2017年1月1日から本制度の運用を開始しました。

セルフメディケーション税制のポイントは以下になります。

1)申請対象者:下記条件を全て満たす者
・所得税や住民税を納めている者(世帯主)
・政令で定める健康の維持増進及び疾病の予防について一定の取組を行っている者(定期健康診断、予防接種、がん検診など。申請時に取組を証明できる書類の添付が必要)
・セルフメディケーション税控除対象品目を年間12,000円以上購入した者(申請者の扶養家族分を含めて上限88,000円)

2)対象品目
・スイッチOTC医薬品を中心とした83成分1,622品目(2017年4月18日現在。第一三共ヘルスケア(株)のガスターシリーズや
エスエス製薬(株)アレジオンシリーズなど)
・製品パッケージに「セルフメディケーション税控除対象」と記載されている製品も有り

3)注意事項
従来の医療費控除制度と同時に利用はできないため、申請者はどちらの所得控除を適用するか自身で選択する。

詳しくは、厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」でご確認いただけます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

会社で行われる健診をしっかり受診し、対象医薬品を購入した際のレシートを捨てずに保管して申告すれば、税控除の対象となる可能性があります。

また、政府が推進する「健康サポート薬局」の基準の一つに、一般用医薬品等の供給機能や適正使用に関する助言体制の整備が盛り込まれています。このため、これまで調剤専門であった薬局が一般用医薬品等の取り扱いを始めるケースも増えてきております。

薬局を訪問される際はこれらの動きもチェックしてみましょう!

執筆:日本CSO協会 H.K.

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