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Vol.33:「育児・介護休業法改正」

日本CSO協会のWebサイトにご来訪いただき、ありがとうございます。
今月はS.K.が「育児・介護休業法改正」についてお伝えします。

平成29年1月1日に育児・介護休業法が改正となり、早半年が経過しました。既にご存じの方も多いと思いますが、これにより、仕事と育児・介護の両立に関する支援制度がさらに充実することになりましたので、今一度、改正のポイントをお伝えします。

育児・介護休業法改正のポイントは以下のとおりです。

1. 介護休業の分割取得
従来は、要介護状態にあり介護を必要とする家族(以下、対象家族)1人につき、通算93日まで、原則1回に限り取得可能でしたが、改正後は通算93日を限度に、3回までの分割取得が可能になりました。

2. 介護休暇の取得単位の柔軟化
介護休暇は、対象家族の介護その他世話を行うことを目的に、1年に5日まで、休暇を取得することができる制度です(上記1.の介護休業とは異なる休暇です)。従来は、1日単位での取得でしたが、改正により、半日単位での取得が可能となりました。

3. 介護のための所定労働時間の短縮措置等
従来は介護休業と通算して93日の範囲内で利用可能だったものが、改正により、介護休業とは別に、利用開始から3年の間に2回以上の利用が可能になりました。

4. 介護のための所定外労働の制限(残業の免除)
今回の改正で新設された制度で、対象家族1人につき、介護の必要がなくなるまで残業の免除を申請できるようになりました。

5. 有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
今回の改正で取得要件が緩和され、育児休業取得の申出時点で、過去1年以上継続して雇用され、子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約が満了することが明らかでない場合(すなわち、1歳6か月以降も雇用の継続が見込まれる場合)には育児休業の取得が可能となりました。

6. 子の看護休暇の取得単位の柔軟化
子の看護休暇は、小学校就学前の病気やけがをした子を看護(予防接種、健康診断を含む)することを目的に、1年に5日まで、休暇を取得することができる制度です。従来は1日単位での取得でしたが、改正により、半日単位での取得が可能となりました。

7. 育児休業等の対象となる子の範囲の拡大
従来、育児休業などの対象となる子は、法律上の親子関係がある実子・養子に限られていましたが、改正により、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子なども新たに対象となりました。

8. 育児・介護休業等に関するハラスメントの防止措置義務の新設
これまでは、事業主による妊娠、出産、育児・介護休業などを理由とした不利益取扱いを禁じてきましたが、今回の法改正で事業主に対し、上記を理由とした上司・同僚からの嫌がらせなどを防止する措置を講じることを新たに義務付けました。また、派遣労働者の派遣先事業者にも同様の措置を義務付けたほか、育児休業などの取得などを理由とする不利益取扱いを禁じることとしました。

さらに、平成29年10月1日から施行される改正法では、以下の制度改正・整備・新設が予定されています。
 1. 育児休業期間の延長(保育所に入れないなどの場合に最長2歳まで延長可)
 2. 育児休業等制度の個別周知
 3. 目的休暇の新設

この法改正は、保育園などに入所できず退職を余儀なくされる事態を防ぐため、また、育児をしながら働く労働者が休業などを取得しやすい環境づくりを進めるために行われます。

詳しくは、厚生労働省ホームページ「育児・介護休業法について」でご確認いただけます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

執筆:日本CSO協会 S.K.

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